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運送便の遅れは損害賠償につながる?その理由を詳しく解説

query_builder 2021/12/05
コラム
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トラックドライバーの仕事はもちろん「トラックの運転」ですが、「荷物を安全・無傷・定時に届ける」という責務があります。
実は運送便が指定時間より遅れると、損害賠償の対象になる場合があることをご存じでしょうか。
今回は運送便の遅れは損害賠償につながることについて詳しく解説します。

▼運送便の遅れは損害賠償につながることについて
■延着は決してやってはいけないこと
荷物を納品先に届ける場合、到着時間が決まっています。
この到着時間こそが運行工程の基準になると言っても過言ではありません。
つまり、ドライバーは荷主から決められた時間に合わせて出発し、到着しなければならないのです。
着時間に遅れることを「延着」と言いますが、決してやってはいけないことなのです。
万一延着してしまうと、最悪の場合、工場のラインが止まってしまい高額な損害賠償を請求される場合があります。

■延着の原因となるもの
・事故渋滞
事故渋滞は想定外で、高速道路が通行止めになったら最悪です。
この場合は迂回するか、延着覚悟で解除まで待つかの二者択一を迫られます。

・気象状況
台風や地震などが原因で間に合わない場合が発生します。

・待機時間
荷物を積む時に荷物が出来ていなかったり、トラックが多くて順番待ちになることがあります。
また、荷卸しの時に荷卸しの段取りが出来ていなかったりすることで、トラックが多くて順番待ちなどがあります。

■早着もNG
「延着」の反義語として「早着」という言葉があります。
意味は「指定時間より早く現場に到着する」ということなのですが、この早着もやってはいけないのです。
現場では、各トラックを受け入れる順番を細かく決めているのです。
そうした事情で、納品先から少し離れた路上には早めに着いたトラックが止まって「休憩」という名の時間調整をしているのです。

▼まとめ
運送便が延着すると最悪損害賠償に発展します。
だからといって、早着することも許されません。
やはり早めに行って現場付近で休憩するのが、現状ではベストな選択肢になっております。
NEKASAMでも、ご指定の日時にご指定の場所まで丁寧に荷物をお運びしております。
お気軽にご相談ください。

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